いわゆる「健康食品」と呼ばれるものは広く健康の維持・増進を目的に販売・利用される食品全般を指し、
法律などで定義されたものではありません。
そのうち国の制度としては「おなかの調子を整えます」「脂肪の吸収をおだやかにします」など特定の保健の目的が期待でき、国の定めた安全性や有効性に関する基準等を満たした「保健機能食品制度」があります。
区分としては以下のように分けることができます。
・特定保健用食品(トクホ)
国の許可を受けて、健康に役立つ機能の表示ができるようになった食品のことです。
製品ごとに右のマークが付けられています。
・機能性表示食品
健康をサポートする働きについて企業が消費者庁に届け出ることで、企業の責任で商品のパッケージに表示できるようになった食品です。
・栄養機能食品
特定の栄養成分の補給のために利用してもらうことを趣旨とした食品のことです。
健康食品は誰でも気軽に摂取できますが、過剰摂取や医薬品との相互作用などのリスクもあります。飲んでいる薬がある方は医師・薬剤師に相談しましょう。